賃貸住宅管理業の受託管理

賃貸住宅管理業

賃貸住宅管理業にはどのようなものが該当するか

賃貸住宅の賃貸人から委託をうけて、維持保全を行う管理業務を単独で行うか、又は維持保全管理業務と金銭管理業務とを併せて行うかが賃貸住宅管理業になります。

金銭管理業務(家賃・敷金・共益費)のみを業務として行う場合には賃貸住宅管理業には該当しません。

賃貸人から委託を受けていない場合

委託を受けてとは、賃貸人から明示的に契約等の形式により、委託を受けているかどうかに関わらず、賃貸人が行うべき維持保全を、賃貸人からの依頼により代わって行っている実態があれば、賃貸住宅管理業に該当します。

賃貸住宅の維持保全業務とは

玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備・エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持管理を行い、これらの点検等の結果をふまえ、必要な修繕を一貫して行うことをいいます。

維持管理や修繕のどちらか一方しか行わない定期清掃業者・警備業者・リフォーム工事業者等やエレベータの保守点検・修繕を行う事業者等が建物の一部分についてのみ、維持から修繕までを一貫して行う場合はここでいう賃貸住宅の維持保全業務には該当しません。

また、入居者からの苦情の対応のみを行い、維持管理や修繕を行っていない場合も、該当しません。

家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理を行う業務とは

賃貸住宅管理業者が賃借人から受領した家賃・敷金・共益費等の金銭管理を言います。維持保全業務と併せて行うものや、維持保全業務を単独で行う場合に賃貸住宅管理業に該当します。

金銭管理のみを行う場合には、賃貸住宅管理業には該当しません

事業を営むとは 営利性の有無はどう判断するか

営利の意思を持って反復継続して賃貸住宅管理業を営むことをいう。

営利の意思の判断については、客観的に見てその有無について判断されます。主観ではありません。

営業所や事務所に該当するのは

管理受託契約の締結や維持保全の手配が行われ、営業の拠点となる施設であってその実態があるもの。物置等は営業所には該当しない。

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