賃貸住宅管理業の登録申請の注意事項について

賃貸住宅管理業

注意事項1

法律に基づいて登録が義務付けられるのは、管理戸数が200戸以上の管理業者です。

あくまでも賃貸住宅の管理ですので、工場や会社等の管理は含まれません。

管理戸数が200戸未満の管理業者様でも登録することは可能です。

登録した場合は法律の規制を受けますが、信用を確保するために登録を希望される管理業者様が増えているのが現状です。

注意事項2

登録申請は原則として電子申請です。

賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを使って申請します。

注意事項3

電子申請システムを使うには、経済産業省が発行するgBizIDプライムアカウントが必ず必要になります。

gBizIDエントリーやメンバーでは申請できませんので、必ずプライムのアカウントを取得してください。

注意事項4

賃貸住宅管理業に登録するには、業務管理者の設置が必ず必要です。 

登録する営業所に最低1名以上の配置義務あり。

業務管理者は複数の営業所を兼務することができない。複数の営業所がある場合は、営業所ごとに業務管理者を配置しなければなりません。

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