東京都・東京都下・多摩地域で賃貸住宅管理業登録申請代行サポートする行政書士事務所です。

賃貸住宅管理業の登録は原則電子申請のみです。

電子申請による登録でお困りの賃貸住宅管理業者の方

そのお悩み解決します。

弊所が登録の電子申請を代行します

 

令和3年6月15日

賃貸住宅管理業法が施行され、200戸以上の賃貸住宅を管理する賃貸住宅の管理事業者の登録が義務化

移行期間は令和4年の6月まで

これ以降は登録しないと、無登録事業者として摘発の対象になります。

賃貸住宅管理業とは

賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務を行う事業

賃貸住宅とは

賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分

家屋とは戸建一棟、アパート一棟
家屋の部分とはマンションの一室等の専有部分

従いまして、事務所、店舗、倉庫は居住の用に供していないので、ここでいう賃貸住宅には該当しません

管理業務とは

@賃貸住宅の維持保全を行う業務
A家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務

 

管理業務に該当するのは

@を単独で行っている場合
又は
@+Aをあわせて行っている場合です。

金銭管理のみを行っている場合は該当しません。

賃貸住宅の維持保全を行う業務

建物のどの部分の保全か

居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベータ等の設備

維持とは

点検・清掃等を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。

賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次又は代理を行う業務を含みます。

家賃、敷金、共益費その他の金銭管理を行う業務

賃貸住宅管理業者が賃借人から受領した家賃、敷金、共益費等の金銭管理を指します。

賃貸住宅の所有者から委託を受けて、この賃貸住宅の維持保全と金銭管理を併せて行うものに限り、賃貸住宅管理業法に規定する賃貸住宅管理業に該当します。金銭管理のみの場合は非該当。

賃貸住宅管理業者は財産を分別管理

自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭分別して管理しなければならない

業務管理者を営業所ごとに置く

業務管理者の要件を満たすには

宅地建物取引士をお持ちの方

管理業務に関する2年以上の実務経験がある場合は、賃貸住宅管理業業務管理者講習を修了すれば業務管理者の要件をみたします。

管理業務の実務経験がない方は、実務講習を修了したのち賃貸住宅管理業業務管理者講習を修了することにより要件を満たします。

現在宅地建物取引士をお持ちの方は、賃貸不動産経営管理士を受験する必要はありません。

 

令和2年度までの旧管理士試験に合格し登録済みの方

 

業務管理者移行講習を受講し修了すれば、業務管理者の要件を満たします。

 

令和4年5月15日申込締切 
令和4年6月15日受講締切
受講しない場合は資格失効

 

令和2年度までの旧管理士試験合格で未登録又は有効期限切れの方

管理業務に関する実務経験が2年以上ある方は、令和4年4月30日までに旧管理士の登録・更新手続を行い、業務管理者移行講習を修了することで業務管理者の要件をみたします。

管理業務に関する実務経験が2年以上ない方は、実務講習を修了してください。そして、令和4年4月30日までに旧管理士の登録・更新手続を行い、業務管理者移行講習を修了することで業務管理者の要件をみたします。

ご利用の流れ

メールかお電話でお問い合わせください

お電話等で行政書士が詳しくお話をお伺いし、お見積を出させていただきます。必要書類のご案内もさせて頂きます。

ご納得いただけましたら、ご契約とご入金をお願いします。

必要書類を弊所までお送りください。

行政書士が電子申請にて登録を行います。

国土交通省にて審査がなされたのち、登録が完了します。


報酬料金

新規

報酬(税込) 登録免許税 合計(税込)
99,000円〜 90,000円 189,000円〜

更新

報酬(税込) 登録免許税 合計(税込)
99,000円〜 18,000円 117、000円〜

変更届代行

変更届代行報酬(税込)

33,000円〜

報酬は会社の規模や管理戸数により増加します。
別途、実費負担があった場合にはご精算願います。

お見積をご希望の方は、メール又はFAXでお送り致します。

賃貸住宅管理業登録代行サービス-行政書士仁井田事務所記事一覧

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