賃貸住宅管理業法についての疑問解決FAQ集
定義関係
賃貸住宅について
賃貸借契約を締結し、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分を賃借するもので、オフィスや倉庫等は人の居住の用に供しないことから賃貸住宅からは除外されます。
ウィークリーマンションは旅館業の許可を受け、旅館業として宿泊料を収受し人を宿泊させている場合には、賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅には該当しません。
月単位で貸し付けるマンスリーマンションは利用者の滞在期間の長期化による、生活の本拠としての利用があらかじめ予定されており、施設衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど、旅館業法に基づく営業をおこなっていない場合には、賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅に該当します。
賃貸住宅管理業者の受託管理
賃貸住宅の賃貸人(所有者)から委託を受け、維持保全業務を単独で請負うか、又は維持保全業務と金銭の管理(家賃、敷金、共益費等)業務を一括して事業として行う場合に、賃貸住宅管理業に該当します。
ですから、維持保全業務をおこなわず、金銭管理のみの場合が賃貸住宅管理業には該当しません。
建物の賃貸人(所有者)から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かにかかわらず、賃貸人から依頼を受けて賃貸人に変わって維持保全業務を行っている実態があれば、賃貸住宅管理業に該当します。
賃貸住宅の維持保全を行う業務とは、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気・水道設備やエレベータ等の設備等につき、点検や清掃等の維持管理を行い、点検等の結果を踏まえ、必要な修繕を一貫して行うことを言う。下請けや協力業者への発注等を含む。
尚、定期清掃業者、警備業者、リフォーム工事業者等が維持又は修繕のどちらか一方のみを行う場合や、エレベータの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の一部分についてのみ維持から修繕までを一貫して行う場合や、入居者からの苦情対応のみのみを行う場合は、賃貸住宅の維持保全を行う業務には該当しません。