賃貸住宅管理業法についての疑問解決FAQ集
定義関係
賃貸住宅について
賃貸借契約を締結し、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分を賃借するもので、オフィスや倉庫等は人の居住の用に供しないことから賃貸住宅からは除外されます。
ウィークリーマンションは旅館業の許可を受け、旅館業として宿泊料を収受し人を宿泊させている場合には、賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅には該当しません。
月単位で貸し付けるマンスリーマンションは利用者の滞在期間の長期化による、生活の本拠としての利用があらかじめ予定されており、施設衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど、旅館業法に基づく営業をおこなっていない場合には、賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅に該当します。
賃貸住宅管理業者の受託管理
賃貸住宅の賃貸人(所有者)から委託を受け、維持保全業務を単独で請負うか、又は維持保全業務と金銭の管理(家賃、敷金、共益費等)業務を一括して事業として行う場合に、賃貸住宅管理業に該当します。
ですから、維持保全業務をおこなわず、金銭管理のみの場合が賃貸住宅管理業には該当しません。
建物の賃貸人(所有者)から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かにかかわらず、賃貸人から依頼を受けて賃貸人に変わって維持保全業務を行っている実態があれば、賃貸住宅管理業に該当します。
賃貸住宅の維持保全を行う業務とは、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気・水道設備やエレベータ等の設備等につき、点検や清掃等の維持管理を行い、点検等の結果を踏まえ、必要な修繕を一貫して行うことを言う。下請けや協力業者への発注等を含む。
尚、定期清掃業者、警備業者、リフォーム工事業者等が維持又は修繕のどちらか一方のみを行う場合や、エレベータの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の一部分についてのみ維持から修繕までを一貫して行う場合や、入居者からの苦情対応のみのみを行う場合は、賃貸住宅の維持保全を行う業務には該当しません。
分譲マンション等の1室のみの専有部分を受託管理する場合であっても、上問で示した業務を実施する場合は、賃貸住宅の維持修繕を行う業務に該当します。
金融商品取引法第2条第9項の金融商品取引業者(同法第28条第3項の投資助言・代理業を行う者又は同条第4項の投資運用業を行なう者(金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第7号の不動産関連特定投資運用業を行う場合に限る。)に限る。)、資産の流動化に関する法律第200条第2項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務の委託を受ける者、不動産特定共同事業法第2条第5項の不動産特定共同事業者、同条第7項の小規模不動産特定共同事業者、同条第11項の適格特例投資家限定事業者から不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託をうけた宅地建物取引業者は、アセットマネジメント事業者に該当します。
賃貸住宅管理業者が賃借人から受領した家賃、敷金、共益費等の金銭管理を指します。尚、金銭管理を行う業務については、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行うことと併せて行うものに限り、賃貸住宅管理業に該当します。
賃貸人が入居者との賃貸借契約に基づいて、当該入居者より本来受領すべき金銭のことを指す。家賃、敷金、共益費等が含まれます。
営利の意思を持って反復継続的に賃貸住宅管理業を行うことをいう。営利の意思の有無については、客観的に判断されることとなります。
管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃、敷金、共益費その他金銭管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものが該当する。