免許取得のための要件

事務所について

業務を継続して行える機能を持ち、社会通念上も事務所として独立していること

契約や商談をするスペースがあるか
事務所に専用の固定電話や机・椅子が従業者数以上設置されているか
登記通りの看板がついているか
等をチェックしてください。

 

原則として、住居を伴う戸建、集合住宅の一室、他社と同居、は認められません。
また、仮設事務所は継続性に欠けるため認められません。
しかし、例外もありますのでご相談ください。

 

実際にお伺いして事務所の写真を撮影させていただきます。
事務所要件をクリアーしていないと、免許を拒否される可能性が高くなります。

会社の登記について

会社の登記は宅建業を営む事務所や店舗の住所になっていますか?
登記上の本店が自宅等になっている場合は実際の店舗や事務所の住所に変更の登記をする必要があります。

専任の宅地建物取引士の設置

1つの事務所につき、従業者5人に1人以上の割合で設置しなければなりません

代表者は必ず本店の従業者になります。
例 従業者が6人の宅建業者は2人以上の専任の取引士が必要になります。

 

専任の取引士が退職等で免許の要件を満たさなくなったら、どうなるか

2週間以内に専任の取引士を補充しないと、免許は失効してしまいます。
日頃から、宅建士の積極的な採用や、従業者への受験の推奨など資格者を確保しておきましょう。

専任の宅建士は常勤かつ専従でなければなりません。

兼業者や監査役等は常勤性や専従性を満たすとは言えません。

宅地建物取引士資格登録について

専任の宅地建物取引士になるには、試験に合格しただけでは足りず、登録がなされ資格者証の交付を受けていることが必要です。

 

住所・氏名・本籍が現状の登録がなされえているか
所属会社の欄が空欄であることを確認しましょう。

 

前職の会社名が登録されている場合には、選任の取引士にはなれませんので、退職証明書等をご準備の上抹消の登録をします。

弊所でも代行可能です。

事前に登録の変更をしておきましょう。
政令使用人の設置について
本店で代表者が常勤できない場合

例 兼業者・他社の取締役を兼ねている場合等

支店を出した場合

このような場合は、常勤性・専従性をみたした政令の使用人の設置が義務になります。

欠格要件に該当しないこと

役員・顧問・会長・相談役等について
5年間免許を受けられない場合
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から、又は宅建業法違反等により罰金の刑に処せられた場合等
  • 成年被後見人の場合
  • 破産者で復権を得ていない場合
  • 暴力団構成員

その他の要件

事業目的に宅地建物取引業の記載があるか
更新の場合、変更事項はないか

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事務所所在地
206−0002
東京都多摩市一ノ宮4丁目1−21 みずほビル803
行政書士仁井田事務所 代表 仁井田 学
TEL 042−401−9953  
FAX 042−401−9954
(10:00〜18:00)事前のご予約により時間外も対応可 
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