宅建業免許の欠格要件

宅建業免許

意外といらっしゃいます。欠格要件該当者

きちんと確認しておきたいのが、欠格要件に該当している方が役員にいないかということです。

宅建業免許の場合、取締役はもちろんのこと、監査役、顧問、相談役、会長等について欠格要件に該当しないか確認しましょう。ひとりでも該当者がいれば、申請した免許は拒否されます。

もし該当者がいれば、役員等から外れてもらいましょう。

欠格要件

5年間免許を受けられないケース

禁錮以上の刑又は宅建業法違反等により罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

よくあるのが傷害や窃盗、現場助勢、暴行、詐欺、脅迫、背任、凶器準備集合及び結集等で禁固以上の刑を受け、執行猶予がついている場合で真実を告知しなかった場合

以前の職場で宅建業法違反で検挙され、罰金刑以上の刑を受けたことがあるにもかかわらず、告知をしない場合。

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 等

暴力団の構成員等

暴力団の構成員等でなくなった日から5年が経過すれば申請可能

破産者で復権を得ていない場合も免許不可

破産者で復権を得ていない場合は、宅地建物取引士の登録ができません。

宅地建物取引業免許の免許申請も拒否されます。制限職種に入ってます。

復権とは何か?それは、権利を回復することです。権利を回復することにより、職業選択の自由も回復します。

自然復権するのは、破産法255条1項に規定されています。

  1. 免責許可の決定が確定したとき
  2. 破産手続が同意廃止決定で確定したとき
  3. (破産手続き中に民事再生手続きが開始された場合)再生計画認可の決定が確定したとき
  4. 破産手続開始の決定後に詐欺破産罪の有罪確定判決を受けることなく10年を経過したとき

復権を得れば宅建業の免許申請も取引士の登録も可能です。微妙な方はご相談ください。

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