特定転貸事業者(サブリース業者)

賃貸住宅管理業

特定転貸事業者(サブリース業者)とは

特定転貸事業者(サブリース業者)とは、特定賃貸借契約(マスターリース契約)により建物所有者から賃借した賃貸住宅を個別に転借人である第3者に又貸しをすることを事業として営むものをいう。

事業を営むとは、営利の意志を持って、反復継続して転貸することをいう。営利の意志については、客観的に判断されます。本人の主観ではない。

賃貸住宅管理業の登録拒否要件

  1. 心身の故障により業務を的確に遂行することができない者であること。
  2. 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ないものであること。
  3. 登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないものであること(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取り消しの日前30日以内当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から5年を経過しないものを含む)
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないものであること。
  5. 暴力団員等であること。
  6. 業務に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当に理由がある者であること。
  7. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当すること。
  8. 法人であって、その役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当するものがいること。
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配していること。
  10. 財産的基礎を有しないこと。
  11. 資格者を営業所等に配置しないこと。
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