宅建業免許

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宅地建物取引業は一人ではじめられる事業

宅建業は一人で起業できます。宅地建物取引士のしかくは 必須となります。事業体が取得する宅建業免許は個人でも法人でも要件が整えば取得可能です。
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自己所有の分譲マンションで宅建業免許の取得はできるのか

ご自身でお持ちの分譲マンションで宅建業免許の申請ができるのか?現実にはほぼ不可能です。管理規約で居住用以外に事務所や店舗としての利用はほぼ認められていないのが現状です。また管理組合発行の承諾書も必要になりますが、こちらもほぼ発行されません。
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専任の宅地建物取引士になるには試験合格だけではダメ?

宅地建物取引業を営むにあたり必要になるのが、専任の宅地建物取引士の設置です。試験に合格すればすぐになれるのでしょうか。答えはなれません。合格後に登録をして、宅地建物取引士証の交付を受けた後でなければ専任の宅地建物取引士にはなれません。
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専任の宅地建物取引士に変更があった場合は即届出

ついつい忘れがちな宅地建物取引士の変更の届出。取引士の人員の増減や交代があった場合には30日以内に届出を行いましょう。勤務先の情報にも注意しましょう。現状の状態で登録がなされているか。前勤務先の登録になっている場合には、速やかに変更しましょう。
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宅建業免許の欠格要件

宅建業免許を申請する際に、必ず確認しておきたいのが欠格要件に該当している役員等がいないかの確認です。もし該当者がいた場合は、外れてもらって申請しましょう。
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専任の宅地建物取引士の設置

宅建業を営む上で専任の宅地建物取引士を設置する義務があります。お1人で開業なさる場合は、役員と兼ねることができます。また、支店を設置される場合は、契約締結権限を持った政令使用人を置かなければなりません。常勤性と専従性を求められますのでご注意ください。
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宅建業免許の要件

宅建業免許の取得に際し、特に大事なのが事務所の審査です。事務所の要件を満たさなければ、宅建業の免許を取得することはできません。普通の一戸建や居住用の集合住宅の一室等は原則として免許の取得ができません。事務所を探すときは、これらの要件を踏まえましょう。
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宅建業免許の申請をお考えの方へ

不動産業の中に宅建業が含まれているので、宅建業の免許なくしてできる不動産業もあります。例えば不動産の自ら賃貸や、管理業のみを行う場合です。ですから宅建業の範囲をしっかりと理解してご自身の事業に照らし合わせて判断しましょう。