宅地建物取引士

宅建業免許

宅地建物取引業は資格業

宅地建物取引業を開業するには、宅建業免許の取得が必要になります。そしてその免許を取得する際に、専任の宅地建物取引士が必要になります。
宅建業免許

専任の宅地建物取引士に就任予定の方の登録簿にご注意を

宅建業を開業するにあたり、免許申請をする際に専任の宅地建物取引士の登録状況を確認する必要があります。登録簿には勤務先の宅建業者が記載されることになっておりますが、退職した会社の登録が残っておりますと、宅建業免許の申請が通りません。
宅建業免許

宅地建物取引士の必置義務

宅建業を開業する際には要件の一つとして、専任の宅地建物取引士を従業者5人に1人以上の割合で配置しなければなりません。宅地建物取引士の業務は重要事項の説明、重要事項調査報告書への記名押印、37条書面への記名押印があり、資格者以外はこれらの業務はできません。
宅建業免許

宅地建物取引業は一人ではじめられる事業

宅建業は一人で起業できます。宅地建物取引士のしかくは 必須となります。事業体が取得する宅建業免許は個人でも法人でも要件が整えば取得可能です。
宅建業免許

専任の宅地建物取引士になるには試験合格だけではダメ?

宅地建物取引業を営むにあたり必要になるのが、専任の宅地建物取引士の設置です。試験に合格すればすぐになれるのでしょうか。答えはなれません。合格後に登録をして、宅地建物取引士証の交付を受けた後でなければ専任の宅地建物取引士にはなれません。
宅建業免許

専任の宅地建物取引士に変更があった場合は即届出

ついつい忘れがちな宅地建物取引士の変更の届出。取引士の人員の増減や交代があった場合には30日以内に届出を行いましょう。勤務先の情報にも注意しましょう。現状の状態で登録がなされているか。前勤務先の登録になっている場合には、速やかに変更しましょう。