宅地建物取引士の必置義務

宅建業免許

宅地建物取引士は従業者5人に1人以上配置

ということは、従業者が6人になると専任の取引士が2人必要ということになります。従業者が10人までなら専任の宅地建物取引士は2人でよいですが、従業者が11人になりますと3人の専任の宅地建物取引士が必要になります。

宅地建物取引士は独占業務として、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、37条書面への記名押印があり、専門的な知識が必要な業務ですので、資格者以外のものはこれらの行為を行うことはできません。

宅地建物取引士は、取り消し処分等を受けない限り、一生使える資格ですので宅建業への転職や開業をお考えの方は、是非とも取得しておきたい資格です。

社長(事業主)が取引士でない場合

この場合は、宅地建物取引士の資格を持ち、登録を済ませた人を従業員として雇用して、専任の宅地建物取引士として宅建業免許の申請をすれば、開業は可能です。

しかし、この社員が万一退職した場合は、2週間以内に新たに専任の宅地建物取引士を補充しなければ、免許の要件を満たさなくなるので注意が必要です。

採用コストなどを考えますと、経営者ご自身が宅地建物取引士を取得されることをお勧めします。

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