宅地建物取引業の会社形態は株式会社か合同会社か

会社設立

株式会社の方が合同会社より信用度が高い傾向にある

合同会社の利点は設立費用が10万円程度安いという、この一点のみです。しかし、一昔前よりは合同会社の数が増え、認知度も増しつつある状況とはいえ、不動産業・宅建業は取引金額が高額になりがちですので、取引先も消費者も慎重に取引する会社を選ぶ傾向にあります。

株式会社も合同会社も出資者の責任は有限責任になります。合同会社は出資者と経営者が同じで、配当額は自由に決められます。株式会社は平成18年の会社法の改正により、一人株主、一人役員が可能になり、出資金の制限が撤廃されたため、1円の資本金から設立できるようになりましたが、現実的には300万前後の資本金ではじめられる方が多いです。

新しい取引先や顧客は会社の登記情報を見て、会社の情報を調べたうえで、どの会社と取引をするのか判断されるケースが多いので、あまりに低い資本金では不安がられる可能性がありますので、低すぎる資本金は考え物です。

株式会社のメリット

  • 資本金が一円からでも設立することが出きる
  • 代表取締役1名でも、自身が株主となって、一人株式会社を設立できる。
  • 類似商号の規制が緩和された。

合同会社のデメリット

  • いまだ認知度が低いため、誤解を受けたり勘違いされやすい。顧客に不安を与えてしまうことも。
  • 代表取締役の肩書が使えない。代表社員という肩書では、不安に思われることがある。
  • 一般の人が聞いてもわからない肩書が多い。業務執行社員等

合同会社から株式会社への組織変更は15万~20万程度の費用が必要

初めから法人での経営をお考えの方は、宅建業の経営においては株式会社をお勧めします。将来、従業員の採用をするときにも、合同会社よりも株式会社の方が応募者数が多いという話もあります。一般の消費者に合同会社の認知があまり進んでいない。

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