賃貸住宅管理業における賃貸住宅

賃貸住宅管理業

ウィークリーマンションは賃貸住宅に該当するか

宿泊料を徴収して人を宿泊させる形態の場合、旅館業法が適用され賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅には該当しない。

また、滞在期間が短期なものが想定され居住のように供しているとはいえず、賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅には該当しません。

しかし、長期の滞在で生活の本拠としての利用がが想定されるようなマンスリーマンションは、施設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど、旅館業法による営業を行っていない場合は賃貸住宅管理業上の賃貸住宅管理業に該当します。

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