建物所有者と管理業者との間にトラブル激増!賃貸住宅管理業法施行

行政書士

この法律が必要になった背景

賃貸住宅といえば一昔前までは大家さん自らが、建物の維持管理や修繕を業者に依頼したり、毎月の賃を集金したりという時代がありました。

しかし最近はどうでしょう。大家さんである、賃貸住宅の所有者の顔を見たことがない、誰が大家さんなのか、契約書上の名前しかわからないという賃貸住宅の借主の方も多いのではないでしょうか。

賃貸住宅の所有者様の高齢化サラリーマン大家さんの増加、又所有者様が遠隔地にお住まいなどどいう理由から、所有者様が建物や家賃等の管理を管理業者に委託するケースが増えています。

それに伴い悪徳業者も増加し、管理会社と建物所有者、管理会社と入居者とのトラブルが激増、とくにサブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を発端とするトラブルが激増し社会問題にまで発展しました。そこで法律による規制が必要ということで、悪質業者を排除するためにこの法律が施行されました。

さらに、建物を一棟丸ごと賃借する、特定賃貸借契約いわゆるマスターリース契約により管理会社が建物を一括して借り受け、それを個別に転貸借契約いわゆるサブリース契約により入居者に貸すことになります。ここでもトラブルは激増しました。

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