専任の宅地建物取引士に変更があった場合は即届出

宅建業免許

宅地建物取引業の免許の更新の際に必ず確認

宅地建物取引士の登録情報は現状と一致させて最新の状態にしておかなければなりません。変更や人員の増減があれば変更の登録を忘れずにしておきましょう。

免許の更新の時にあわてて変更の手続きをするのは、好ましいことではありません。

変更があった時から原則30日以内に、変更の届出を行いましょう。勤務先の情報にも注意しましょう。前勤務先の会社になったままになっていないか確認しましょう。変更されていない場合には、前在籍会社から退職証明書を発行してもらい手続きをしましょう。

新規の免許申請の場合で専任の宅地建物取引士に就任予定の方は、勤務先の登録がないことをご確認ください。前職の宅建業者名が登録されていると、免許申請が通りませんので、補正の対応に余計な時間がかかり、開業が送れる原因にもなりますので、よくお気お付け頂きスムーズな申請をお願いします。

従業者に対して5人に1人以上の専任の宅地建物取引士を配置しなければなりません。もし、この要件を欠くような事態になれば、2週間以内に専任の宅地建物取引士を補充しなければなりません。

もしそれが出来なければ、宅建業免許の要件を欠くことになり免許取り消し等の可能性が出てきますのでくれぐれもご注意ください。

行政書士の活用

忙しくてついつい後回しにしておるうちに、忘れてしまった、などということがないように、手続きは行政書士に任せるというのはいかがでしょうか。

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