分譲マンションの一室を事務所にできるか
宅地建物取引業免許を申請する際に、事務所の要件の中に独立性と間取り要件、生活スペースを通らずに事務所にたどり着けるようになっているか、そして一番の関門はマンションの管理規約で、事務所の使用が認められているかです。
ここがなかなかクリアできません。ほとんどの分譲マンションは管理規約で居住用のみ、事務所や店舗としての使用は不可となっているところが大半です。不特定の人間が出入りすることを嫌う管理組合が大半です。
またその証拠として管理組合の事務所使用についての承諾書も必要になりますが、ほとんどの管理組合では作成してもらえないでしょう。東京都では分譲マンションの一室を使っての開業は絶望的です。
従いまして分譲マンションでの宅建業開業は現実的ではありません。
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