宅建業開業を目指す方は、現在勤務中の宅建業者を円満退社してください

宅建業免許

有給休暇消化中は勤務先登録の変更はできない

有給休暇の消化中は、まだその会社の社員ですので専任の取引士の登録簿の変更はできませんし、退職証明書の発行もしてもらえませんので、その会社の専任の取引士になっている場合には、有給休暇の消化を終えた後に、退職証明書の発行を受けて登録簿の勤務先を抹消して空の状態にしておかなければ、宅地建物取引業の免許申請当たり、ご自身を専任の宅地建物取引士として申請することはできません。

前職の会社に宅地建物取引士の変更手続きをさせる

会社が専任の宅地建物取引士の変更登録をやってくれずに、宅建業免許申請ができなかったり、遅れてしまう場合があります。

このようなことがないように、円満退社を心掛け、前職の宅建業者に協力をしてもらえるような体制を構築しましょう。

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