宅建業免許がいらない不動産業とは
宅地建物取引業法による宅建業の範囲は、宅地や建物につき、自らが売買や交換を行ったり、他人の物件を代理、媒介により売買、交換、貸借をすることを言います。
従いまして自分の物件を貸し出すのは宅建業免許が不要です。
例としてはアパートやマンションの大家さんは宅建業免許は不要です。また、不動産の管理のみを行う場合も宅建業免許は不要です。
また、宅建業免許は事業体が免許を受けるものです。宅建士は試験を受けて個人がとるものです。
大臣免許と知事免許
大臣免許の方が、格上とか仰る方もいらっしゃいますが、全然そんなことはありません。
事務所の配置によって知事か大臣の免許になるにすぎません。ポイントは県をまたぐかどうかです。県を跨いで事務所を配置すれば大臣免許です。一つの都道府県内にしか事務所がなければ知事免許です。
例えば、北海道全域で手広く宅建業を営んでいても、北海道知事免許です。
一方、本店と支店が一店でも大臣免許になります。例えば東京都に本店、神奈川県に支店が一店、このケースでも大臣免許になります。
つまり、経営の規模で大臣免許になるか知事免許になるのかが決まるわけではありません。。
宅建業免許の有効期限は5年
一度免許を取得したら、その効力は永久というわけではありません。有効期間は5年になっておりますので、引き続き宅建業を営む場合には、更新の手続きが必要になります。
更新の手続も申請期日がありますので、早めに準備をして免許が失効することのないように、しっかりと期日を管理しましょう。
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