2020年6月12日に可決成立
2021年の6月15日に施行されたこの法律、正式には賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、略して賃貸住宅管理業法です。
賃貸住宅ですから、事務所、店舗、倉庫などの管理は除外されます。
この法律の施行により200戸以上の賃貸住宅を管理する賃貸住宅管理業者は、国土交通省に登録することが義務づけられました。200戸以下の賃貸住宅管理業者は、任意で登録することができます。
申請は原則電子申請になります。
この法律ができた背景
賃貸住宅管理業者と不動産所有者とのトラブルを未然に防止し、不動産所有者の利益を守るため、そして賃貸住宅管理業の健全な市場の発展を目指し、不良業者を排除するためにこの法律が設けられました。
これにより賃貸住宅管理業者に対する規制が及ぶようになりました。
規制の内容
・200戸以上の賃貸住宅の管理戸数がある場合の登録義務化
・賃貸住宅管理業者は管理する不動産の所有者に対し、重要事項の説明の義務化
重要事項の説明は書面の交付が義務ですが、不動産所有者の承諾が得られればデジタル文書でも交付可能
・管理業務者の要件を満たす資格者の設置義務。
管理業務者の要件を満たすには
宅地建物取引士をお持ちの方は、賃貸住宅管理業業務管理者講習を受講することで要件を満たします。
令和2年までの旧管理士試験に合格されている方は、管理士登録を行い業務管理者移行講習を受講なされば、業務管理者の要件を満たします。
営業所ごとに配置する必要があります。兼任はできません。
・財産の分別管理
賃貸住宅管理業を行う事業者の口座と家賃や敷金・共益費などを管理する口座を分けましょう。
・定期報告
上記のような義務が課せられます。
更新の必要あり
賃貸住宅管理業の登録は一度すれば無期限にその効力が及ぶわけではありません。有効期限は5年ですので、期限が到来するまえに更新をする必要があります。期間満了の日の90日前から30日前。この期間に更新を行います。
期間満了日を超えてしまいますと失効しますので、賃貸住宅管理業ができなくなります。
無登録営業は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科(法41条)
不正の手段で登録を受けたり、名義貸しをした場合なども同様の刑に処せられる可能性があります。
有資格者の配置義務
資格を持った業務管理者を営業所ごとに置かなければばりません。二つの営業所を兼任することはできません。
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