営業所ごとに5人に1人以上設置
専任の宅地建物取引士が必要になります。選任ですから他社や他の営業所との兼任はできません。
また、おおよそ通勤時間が2時間を超えるような遠隔地からの通勤ですと、常勤性が疑われます。定期券の提示や、豪速道路の利用記録等を求められることがあります。常勤性と専従性が選任の宅地建物取引士には求められます。また、申請会社の監査役も専任の宅地建物取引士にはなれません。
従業員が6人ですと2人の宅地建物取引士を選任しなければなりません。
資格登録されている宅地建物取引士かどうか
試験に合格しただけでは宅地建物取引士を名乗ることはできません。各都道府県の資格登録簿に名前が搭載され、宅地建物取引士証の交付を受けていることが条件になります。
また、勤務先の登録がなされていないことも確認しておきましょう。うっかり前職の社名が入ったままの取引士証では、宅建業免許の申請で受け付けられませんので、補正で時間がかかり開業が伸びますので、事前にしっかりと確認をして、宅地建物取引士証の内容が現況のものに変更されていない場合は、速やかに変更して、それから宅建業の免許申請に取り掛かりましょう。
支店を設置するなら政令の使用人の設置義務
支店を設置する場合は、契約を締結する権原を有する使用人として、政令使用人の設置義務が生じます。専任の取引士のように、常勤性と専従性を求められますので、他社の役員を兼ねていたり、他社の社員などでは、認められません。
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