宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士になるにはどうする?
営業所ごとに従業者5人につき1名以上の設置が義務付けられている専任の宅地建物取引士になるには、試験に合格すること、そしてそのあと東京ですと都庁に資格登録を行い、宅地建物取引士証の交付を受けると専任の宅地建物取引士に就任することが可能になります。
ただし、宅建業に関する実務経験が2年に満たない方は、登録実務講習を受講する必要があります。修了証の発行を受け、それを添付して都道府県庁に対して資格登録の申請をして宅地建物取引士証の交付を受けます。
過去に宅建士に合格している場合どうする
合格後一年を経過したのちに資格登録しようとする場合には、法定講習を受講しなければなりません。宅建業に関する実務経験が2年未満の場合は合わせて登録実務講習も受講する必要があります。
また、過去において資格登録をしたことがあるが、更新せずに期限切れ失効状態にある方は、法定講習を受講する必要があります。宅建業に関する実務経験が2年未満の方は、登録実務講習も受講してください。
全日本不動産協会法定講習 https://tokyo.zennichi.or.jp/manager.html
全国宅地建物取引業協会法定講習 https://www.tokyo-takken.or.jp/about/real_estate_broker/schedule
登録実務講習は各予備校等が実施しております。お近くの会場をお選びください。
実施機関一覧 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html
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