宅建業免許

宅建業免許

宅地建物取引業は資格業

宅地建物取引業を開業するには、宅建業免許の取得が必要になります。そしてその免許を取得する際に、専任の宅地建物取引士が必要になります。
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宅地建物取引業の免許申請中にやってはいけないご法度

宅建業免許の申請から、免許の通知はがきが届くまでの約一か月間に、本店の所在地、商号、役員、専任の取引士を変更することはできません。もし、これらの変更をしてしまうと、申請取下げ要件に該当することとなり申請手数料の3万3千円も戻ってくることはなく、パーになります。
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会社設立時の資本金は1000万未満にすべし

1000万円以上の資本金にすると初年度から消費税の支払い義務が発生
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宅地建物取引業の法人での開業には役員一人からはじめられる

取締役会を設置する必要がなく、一人法人での開業可能です。創業当初は、一人役員で機動力を生かすのがおすすめです。一人役員ですとトップダウンで意思決定ができスムーズな会社運営に役立ちます。取締役が複数人いると、意見が分かれた時に、会社としての意思決定遅れや、仲間割れの原因にもなりかねませんので、ご注意いただきたいポイントです。
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宅地建物取引業の会社形態は株式会社か合同会社か

合同会社の利点は設立費用が10万円程度安いという、この一点のみです。しかし、一昔前よりは合同会社の数が増え、認知度も増しつつある状況とはいえ、不動産業・宅建業は取引金額が高額になりがちですので、消費者も慎重に取引する会社を選ぶ傾向にあります。
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宅地建物取引業の開業は個人か法人かどちらを選ぶべきか

宅建業を開業するにあたり、個人と法人のどちらで開業するのがおすすめなのか。株式会社と合同会社の違い、メリットデメリットを解説。
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宅建業開業を目指す方は、現在勤務中の宅建業者を円満退社してください

有給休暇の消化中は、まだその会社の社員ですので専任の取引士の登録簿の変更はできません。
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専任の宅地建物取引士に就任予定の方の登録簿にご注意を

宅建業を開業するにあたり、免許申請をする際に専任の宅地建物取引士の登録状況を確認する必要があります。登録簿には勤務先の宅建業者が記載されることになっておりますが、退職した会社の登録が残っておりますと、宅建業免許の申請が通りません。
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宅地建物取引士の必置義務

宅建業を開業する際には要件の一つとして、専任の宅地建物取引士を従業者5人に1人以上の割合で配置しなければなりません。宅地建物取引士の業務は重要事項の説明、重要事項調査報告書への記名押印、37条書面への記名押印があり、資格者以外はこれらの業務はできません。
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宅地建物取引業は一人ではじめられる事業

宅建業は一人で起業できます。宅地建物取引士のしかくは 必須となります。事業体が取得する宅建業免許は個人でも法人でも要件が整えば取得可能です。